離婚における財産分与

 

財産分与とは

 

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を精算するために、夫婦それぞれに分与することを言います。

 

 

財産分与の対象

 

夫婦の共有財産を分与するものですので、特有財産(夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産)は財産分与の対象ではありません。

「婚姻中自己の名で得た財産」というのは、名義だけ片方の財産を指す言葉ではありません。

 

①名義が夫婦のどちらか一方にあること。
②夫婦の協力とは関係なく、取得したもの。

 

両方を満たす財産を指す言葉です。
例えば、婚姻後に夫婦の一方に相続が発生し、遺産を取得した場合などが該当します。

また、プラスの資産だけでなく、マイナスの負債も対象になります。
家や車のローンといった借金も財産分与の対象になるということです。
もちろん、マイナスの資産も個人的な借金については、対象になりません。

財産分与の原則は、共有財産を1/2に分割し、夫婦それぞれに分与することです。
もちろん、調整をすべき要素がある場合は修正することもできます。

 

 

財産分与の性質

財産分与ですが、大きく分けて3つの性質があります。

 

①清算的財産分与
②扶養的財産分与
③慰謝料的財産分与

 

①清算的財産分与
共有財産については、離婚に際して、それぞれの貢献度に応じて公平に分配する=夫婦関係の清算としての意味です。
夫婦関係の清算であるため、不倫した等の有責配偶者側からも請求ができます。

②扶養的財産分与
離婚すると、夫婦の一方が生活に困ってしまうというようなケースで、離婚後の生活を一定程度補助する=扶養としての意味です。
離婚時に、専業主婦(夫)かつ経済力がない状態であったり、病気・高齢で経済力が片方の配偶者より低い場合に認められる場合があります。

③慰謝料的財産分与
離婚時に、夫婦の一方が何らかの理由で有責であった場合、慰謝料が発生します。
慰謝料と財産分与は、意味合いが違うため、原則として別々に算定し請求するものです。
しかし、慰謝料と財産分与はどちらも金銭の問題のため、双方が納得していれば、財産分与に慰謝料としての意味を持たせ、清算を行うこともあります。

 

 

財産分与の方法

 

基本的に夫婦の話し合いで自由に決定します。
原則は1/2ずつですが、お互いの状況に合わせた分け方で構いません。
ここで、双方が納得すれば協議離婚となりますが、話し合いでは決着がつかなければ、離婚調停、離婚裁判と進んでいくことになります。
離婚調停や離婚裁判となれば、財産分与については、家庭裁判所が決定するこ

とになります。

財産分与は一括払いが原則ですが、不動産等のすぐに現金化することが困難な資産が多い場合、一括払いが難しいケースの場合は分割払いとすることも可能です。

 

 

全体として、夫婦双方が納得いく状態にまとまれば、離婚協議書や離婚公正証書を作成しておくほうが無難です。

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