親身に寄り添う事務所
離婚の相談には勇気がいるものです。当事務所は開業以来、無料相談も精力的に実施しています。親身に、丁寧に、寄り添うことができるよう努めております。→業務の流れ
ご自身が離婚を決意してから離婚協議書を作成するまでの流れは、大まかにいうと
となります。以下では、それぞれの詳細について解説しています。
おふたりで離婚協議書を作成するのは、通常、調停離婚や裁判離婚(判決離婚)ではなく、協議離婚の場合になります。
調停離婚であれば調停調書、裁判離婚(判決離婚)であれば、判決確定であれば判決書、和解であれば和解調書が作成されます。
ところが、協議離婚の場合、家庭裁判所は原則関与することはありませんから、誰かが約束事を書類にしてくれるということはありません。
そのため、互いの約束事を取り決めておきたいのであれば、自分たちで離婚協議書を作成する必要があります。
勿論、離婚協議書はどちらか一方の意思だけで作成できる書類ではありませんので、お互いが協議離婚をすること、離婚協議書を作成することに同意することがスタートとなります。
離婚協議書を作成することに、お互い納得できましたら、次に、離婚協議書に記載する条件や約束事を決めていく必要があります。
どのような内容にするかは、お互いの意思や生活環境、離婚に至った理由など、様々な要因によって左右されると思います。
とはいっても、どんなことを書けばいいか分からない、という人も多くいらっしゃると思います。
内容について、主なものを列挙します。
①財産分与
②慰謝料
③婚姻費用の精算
④親権者(場合によっては監護権者)の指定
⑤養育費
⑥面会交流(面接交渉)
⑦年金分割
⑧精算条項
勿論、離婚協議書は契約書ですから、契約書の体裁を整える必要もあります。
また、上記以外にもお互いの状況によって書くべき内容や文言はあります。
まだ子どもはいないということであれば、④~⑥は不要ですし、記載すべき内容はケースバイケースと言えます。
お互いに、どういった条件が必要か、不要かを話し、書くべき内容を一つずつまとめていきます。
お互いに納得できる条件が決まりましたら、実際にその内容を書面にする必要があります。離婚協議書のサンプルは、ネットで検索すればたくさん見つかると思いますが、サンプルに従って記載すればよいというものでもありません。
→当事務所のサンプルはこちらをいご覧ください。
お互いの約束事が適切に記載されていなければ、意図したものと違う内容の離婚協議書になってしまったり、取り決めた約束事が、法的には無効な内容である場合もあります。
そういった問題をクリアして、きちんと契約書として全体に整合の取れた文書にする必要があります。
きちんと書面にできましたら、その離婚協議書を公正証書にするか否か。公正証書にするのであれば、公証役場にて公正証書化する必要があります。
公正証書にまでする必要がない、公正証書にするには費用も時間もかかる、そういった意見を聞くこともありますが、個人的には、公正証書にするメリットとデメリットを比較した場合、メリットが勝ると思っています。
→離婚協議公正証書のメリット・デメリットについては、こちらをご覧ください。
公正証書にする場合は、公証役場にて依頼を行い、三で作成した離婚協議書を提示することで、公証人によるチェックを受けます。
内容に問題がなければ、実際の作成日の予約、本人確認書類の収集を行い、予約した日に公証役場へ訪問します。
公証役場で手数料の支払いや署名押印をし、離婚公正証書が完成します。