面会交流(面接交渉)
面会交流(面接交渉)とは
離婚に際して、夫婦の間に子どもがいる場合、検討しなければいけない点の一つです。
親権(及び監護権)や養育費と同等に大切な事柄であり、子どもと離れて暮らす親が子どもと交流を図る権利としての一面と、両親と交流を図るための子どもの権利としての一面もあります。
親権を持たない親が、離婚後も子どもと会ったり、連絡をとったりすることを総称して面会交流(面接交渉)と言います。
面会交流(面接交渉)の停止、制限
面会交流(面接交渉)を制限したり停止したりすること自体は、状況によって可能ですが、面接交渉の拒否はできません。
子どもの権利としての一面があるために、子どもに悪影響がある場合は制限や停止をすることが可能ですが、子どもの権利だからこそ拒否ができないのです。
ではどういう場合に制限を受けたり、停止したりすることになるかというと、例えば、支払い能力があるのに養育費を支払わないといったケースやそもそも親権喪失事由(虐待や悪意の遺棄等)がある場合などです。
そのほか、子どもの精神状態に悪影響を及ぼす可能性がある場合などは制限される可能性があります。
面会交流(面接交渉)を定める際の注意点
この面会交流(面接交渉)を協議で定める際には、なるべく具体的に定めておくほうがよいでしょう。
頻度や時間、宿泊の可否や場所といった、会うことを想定した内容は勿論ですが、連絡方法や面会交流(面接交渉)の内容変更をする場合はどのように行うかなど実務的なことも含めて決めておいたほうが、あとあと揉めることが少なくなると思われます。
協議では決まらない場合、家庭裁判所で調停・審判へと手続が移行します。
全体として、夫婦双方が納得いく状態にまとまれば、離婚協議書や離婚公正証書を作成しておくほうが無難です。