年金分割

年金分割とは

読んで字の如く、離婚時に年金を分割する制度です。
婚姻期間中の厚生年金(共済年金)の保険料納付記録(夫婦の合計)を夫婦で話し合い、按分を決めます。
この手続は、離婚協議書や離婚公正証書で文書にするだけでは効果がなく、夫婦が揃って年金事務所に赴いて手続が必要です。
この年金事務所の手続に年金分割の分割割合が記載された書類(離婚公正証書)が必要になるので、書類は作成しておく必要があります。
ちなみに離婚協議書も、公証役場で私署証書認証を受けたものであれば手続は可能ですが、夫婦二人の間で交わしただけの離婚協議書では、年金事務所で手続が出来ないので注意が必要です。
この年金分割制度というのは、結婚期間中の保険料納付実績を分割する制度であり、年金額の半分をもらえるといった制度ではないので注意が必要です。
また、分割対象となるのは、厚生年金保険と共済年金のみであり、国民年金や各種基金は対象外です。

 

年金分割の時効

年金分割制度には時効があり、離婚時から2年です。
2年を過ぎると、離婚公正証書を作っていたとしても、年金事務所で手続できず、年金分割することができません。

 

年金分割の決め方

年金分割を行うためには、どのような割合で分割をするかということを決める必要があります。
結婚期間中に納めている年金保険料の1/2を上限とした範囲の中で決める必要があります。

協議で定めることもできますが、解決に至らない場合は、調停・審判・訴訟と進んでいくことになります。

調停等で年金分割の内容が定められた場合は、その内容が記載された書類が年金事務所での手続で必要になります。

 

 

 

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