離婚協議書を作成するにあたって、専門家に依頼した場合はもちろん、全てご自身で作成した場合にでもかかる費用があります。
公証役場の費用(事務手数料)
離婚協議書を公正証書にする場合は、公証役場に公正証書の手続きの手数料がかかります。ただし、この手数料は、法律行為の目的価格、つまり、協議書で動く財産の総額により変わります。この手数料は公証役場へ手続き当日に支払う金額となりますが、基準は全国一律です。離婚の場合は、原則として10年分の養育費、慰謝料、財産分与の合計金額が目的価格になります。
目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円超~200万円以下 7,000円
200万円超~500万円以下 11,000円
500万円超~1,000万円以下 17,000円
1,000万円超~3,000万円以下 23,000円
3,000万円超~5,000万円以下 29,000円
5,000万円超~1億円以下 43,000円
1億円超~3億円以下 43,000円に5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円超~10億円以下 95,000円に5,000万円までごとに11,000円
10億円超 249,000円に5,000万円ごとに8,000円を加算
また、証書の枚数によって手数料の加算もあるため、実際の金額に関しては公証役場にてご確認ください。当事務所に依頼なさった場合、手続き日の前には確定します。
離婚協議書を公正証書にしない場合は、公証役場の手数料が発生することはありません。
当事務所の費用(報酬)
上記の費用に加えて、離婚協議書や公正証書化を弁護士や司法書士、行政書士等へ依頼された場合、報酬を支払うことになります。
この費用に関しては、事務所ごとに様々です。
例として、当事務所にご依頼された場合に発生する報酬を記載します。
※おふたりで決めた内容を当事務所が協議書として完成させます。
※印刷・製本・郵送までする場合は、4700円(税込)が上乗せされます。
※対面面談なしで、メール又は電話のみの対応となります。
※公証役場費用は別途かかります。
②公正証書化手続きサポート 14,900円(税込)※おふたりで一度公証役場に訪問するだけで手続きが完了するようにサポートします。
※対面面談なしで、メール又は電話のみの対応となります。
※公証役場費用は別途かかります。
③スタンダードプラン 29,800円(税込)※おふたりの合意内容をもとに、離婚協議書の原案作成、公証役場の予約、公正証書化の手続きのサポートをいたします。上記①+②のプランとなります。お客様の多くはこちらを選びます。公証役場へはおふたりで一度訪問するだけで足ります。
※対面面談は原則として1回のみ、メール又は電話でのご対応は何度でもかまいません。
※公証役場費用は別途かかります。
④公証役場への同行費用 7,560円(税込)※上記以外に、公証役場へ当事務所の者が同行する場合は上記金額が上乗せになります。交通費等は神戸公証センターをご利用の場合を除き、別途実費がかかります。
※不動産登記の名義変更等は別途費用が発生いたします。
※おふたりのどちらか一方に代理人を立てる場合で、当事務所の者が代理人になる場合も同じ料金がかかります(おふたりともが代理人の場合は除く)。
⑤フルサポートプラン 54,000円(税込)※離婚協議書の原案作成、公証役場の予約、公正証書化の手続きサポート、公証役場へのご同行その他必要が生じた手続きをすべて代行、サポートいたします。公証役場へはおふたりで一度訪問するだけで足りますし、他の面倒な手続きをしなくてすみます。対面面談も、書面の修正等も常識の範囲内で何度でも承ります。(書面の修正は公証役場の公証人との間で確定させるまでの対応となります。)
※公証役場ご同行の場合の交通費及び公証役場費用は別途かかります。
(金額に関しては、提携先の司法書士事務所のお見積もりをお出しします。)