離婚と民法第766条
離婚に関係する条文の詳細や判例について記載します。
今回は、民法第766条についての記載です。
民法第766条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子の面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないときは、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
離婚後の子の監護に関する事項の定め等に関する条文です。
平成23年の改正で、子の監護についてより詳細に取り決めておくこと、子の利益が最も強調されるべきであるなどの事項が盛り込まれることとなりました。