離婚と民法第765条
離婚に関係する条文の詳細や判例について記載します。
今回は、民法第765条についての記載です。
民法第765条
離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
第739条第2項及び第819条第1項は以下、
第739条第2項
前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
第819条第1項
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
離婚の届出の際にも、婚姻の際に必要な民法第739条第2項の規定を遵守することが要求され、また、民法第819条第1項により、子の親権者を定めておくことが必要です。ただし、第1項の規定に違反しても離婚の効力に影響はありません。