離婚と民法第764条
離婚に関係する条文の詳細や判例について記載します。
今回は、民法第764条についての記載です。
民法第764条
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
以下、準用される条文です。
・第738条
成年被後見人が婚姻するには、その成年後見人の同意を要しない。
・第739条
1 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
・第747条
1 詐欺又は脅迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは脅迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
それぞれ婚姻に関する規定を定めている条文ですが、協議上の離婚の場合にも準用するとしているのが、民法第764条です。
協議上の離婚にしか準用されず、離婚全般に準用されません。
例えば裁判離婚の場合は、判決によって離婚の効力が生じることになるため、戸籍法の定める届出によって離婚の効力が生じるわけではありません。