離婚と民法第763条
離婚に関係する条文の詳細や判例について記載します。
今回は、民法第763条についての記載です。
民法第763条
夫婦は、その協議で、離婚することができる。
この条文は、協議離婚についての規定です。
夫婦が協議(話し合い)によって離婚することができることを定めた条文です。
離婚方法は、大きく分けて協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。
協議離婚は、4つの中で最も選択されることの多い離婚方法であり、平成21年度に厚生労働省が発表した離婚の統計に関する統計によると、離婚した夫婦全体の約88%が協議離婚を選択しています。
また都道府県別のデータを見ても、協議離婚を選択したカップルが最も少ない都道府県でさえ、約81%が協議離婚を選択しています。
離婚を考えた場合に、一番最初に、そして一番多く選択されることになる協議離婚に関しての条文が、民法第763条になります。