清算条項

清算条項とは

離婚協議書や離婚公正証書に記載された内容以外の請求は行わないという内容のことを指します。
この清算条項があることによって、相手側からの離婚協議書や離婚公正証書の記載内容以外の干渉を防止できます。
慰謝料や養育費を支払う側には、記載内容以外の請求を防ぐことができますし、慰謝料や養育費を受け取る側も、相手側からの干渉を防ぐことができます。

 

清算条項を記載するにあたって

清算条項を記載するか否かは、原則として自由です。

ちなみに、清算条項を定める場合は、記載漏れがあった場合に請求できなくなってしまうので、慎重に確認する必要があります。

ですが、後日事情が変わったり、新たに判明した事実がある場合に、一切何もかも請求できなくなってしまうと困るという場合もあると思います。

原則として、清算条項があることで後日、記載内容以外の請求が認められなくなるのですが、過去には審判等で請求を認めることになった例も存在します。
調停時点でと明らかに事情が変わったという場合では、清算条項があったとしても請求が認められる可能性があるということです。

これによって、例えば離婚時に不貞の事実を隠して離婚に至ったものの、後日判明した場合といったケースでも、清算条項があるため一切の請求が認められないとはならない可能性があります。

しかしながら、清算条項があれば後日の請求を大抵の場合防ぐことができるので、双方共に安心に繋がると思います。

 

 

全体として、夫婦双方が納得いく状態にまとまれば、離婚協議書や離婚公正証書を作成しておくほうが無難です。

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