親権者(場合によっては監護権者)の指定

親権・監護権とは

親権とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上及び財産上の権利・義務を指します。
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行うことが法律で規定されています。
但し、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方を行うと規定されています(民法第818条)。
親権の内容は、身上監護権と財産管理権で構成されており、未成年の子に対し親権を行う者を親権者といいます。

婚姻中は、父母が共同して行うこととなっていますが、離婚する際には、父母の一方を親権者と定める必要があります。
協議離婚の場合は、協議で定めることになります。
調停や審判で離婚の場合は、裁判所が父母の一方を親権者と定めます。

通常は親権者が定まれば問題ないのですが、夫婦のご事情等によっては、親権者だけなく、監護権者を指定するケースがあります。

監護権とは、親権の一部であり、財産管理と身分行為についての代理権を親権から除外したものです。子の監護や教育をする権利を指します。
日常生活の中では、監護権があれば子と一緒に暮らしていくことができます。

そのため、なんらかの理由で親権者と監護権者を分けるほうが都合が良いという場合には、親権者とは別に監護権者を定めることになります。

親権者・監護権者の指定

協議離婚であれば、夫婦の協議によって親権者(場合によっては監護権者も)を定めます。
調停や審判で離婚に至った場合は、裁判所が親権者(場合によっては監護権者も)を定めます。
また、協議が難航し、家庭裁判所の審判で解決を図ることになる場合、子が15歳以上であれば、子どもの意見を聴かなければならないこととなっています。

親権は養育費とセットであるためか、やはり揉めやすい事項の一つです。
ですが、お子さんがどのような環境で、生活をしていくことが一番良い結果になるかを優先すべきです。
母親・父親の役割だけでなく、どうすればお子さんが一番幸せに暮らしていくことができるのかを念頭において、検討すべきでしょう。

また、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができると民法には定められています。
親権をとれたからといっても、きちんと子のために生活を整えない場合や、なんらかの理由で子の親権を保持することが難しくなった場合に利用されます。

 

 

全体として、夫婦双方が納得いく状態にまとまれば、離婚協議書や離婚公正証書を作成しておくほうが無難です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA