離婚における婚姻費用の精算
婚姻費用の精算とは
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する(民法第760条)。
夫婦はお互いに生活保持義務を有しており、婚姻期間中に要する費用は分担する義務(婚姻費用分担義務)があります。
この費用には、金銭による分担だけではなく、労働による分担も含まれるとされています。
例えば、夫が仕事をして生活費を稼ぎ、妻が専業主婦として家事を担当している場合や夫婦共働きで、同額を生活費として使用し、家事も同様にこなしているという場合は、問題なく分担されていると言えます。
ところが、夫婦関係が悪化したり、離婚に向けて別居生活を開始すると片方がその義務を放棄し、生活費を渡さないといったケースもあります。
仮に別居であったとしても、婚姻生活中は婚姻費用を夫婦が分担する義務が解消されるわけではありません。
万が一、そういった事情があるようでしたら、婚姻費用の分担を請求する必要があります。
財産分与と合わせて調整を図ることもできます。
話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所による調停・審判で決着をつけることも可能です。
また、一度取り決めた婚姻費用であっても、事情の変更により、金額の変更(増額or減額)を請求することができる。
婚姻費用の算定において、裁判所では、以下の表を基準とされることが多いです。
全体として、夫婦双方が納得いく状態にまとまれば、離婚協議書や離婚公正証書を作成しておくほうが無難です。