離婚における慰謝料
慰謝料とは
夫婦が婚姻生活を続けていく中で、夫婦のどちらかに主な離婚原因がある離婚では、有責側(離婚の原因がある側)が慰謝料を支払う必要があります。
離婚における慰謝料とは、不法行為による損害賠償ですから、離婚原因が「性格の不一致」のようなケースでは、どちらからも請求はできないものになります。
不貞行為や暴力といった行為が主な離婚原因である場合に、不法行為による損害賠償として、請求できるものが「慰謝料」ということになります。
慰謝料の方法
離婚慰謝料は、有責側から支払われるものになります。
夫婦の有責側が、相手側に与えた精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料ですが、具体的に金額が決まっているわけではありません。
しかしながら、調停や裁判となれば、ある程度相場に落ち着きます。
おおよそ200万円~300万円程度が一般的な金額になります。
これは、離婚慰謝料の相場であって、離婚原因で被害を受けた(暴力により大怪我をした等)場合、別途その行為によって生じた被害に関して慰謝料を請求することになります。
また、慰謝料に関しても一括払いが原則ですが、分割払いとすることも可能です。
時折、慰謝料として支払うことによって、どちらが有責か明らかになることを避ける為に、支払いの名目を変えることを望まれるケースもあります。
財産分与に慰謝料としての性質を持たせる場合等が該当します。
慰謝料請求における時効
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする(民法第724条)。
離婚による慰謝料請求は、3年で時効にかかることになります。
相手方の不法行為(不貞等)を知った場合には、速やかに行動に移すことが必要です。
これは、共同不法行為の場合、配偶者相手だけでなく、共同不法行為者(不貞であれば、不倫相手等)も同様です。
全体として、夫婦双方が納得いく状態にまとまれば離婚協議書や離婚公正証書を作成しておくほうが無難です。