離婚協議書を公正証書にするメリット

公正証書というのは、響きが難しそうだし、時間やコストがかかりそう。

早く離婚して新生活をスタートさせたいし、公正証書にする必要はないか。

よくわからないから、わざわざ公正証書にしなくてよいか。

 

その判断、本当に大丈夫でしょうか?

実際に、公正証書にしなくても問題なかったというケースはありえます。

しかし、公正証書にしなくても良かった場合の損失と、公正証書にしなかったが故に生じるであろう損失は大きな差があります。

 

 

①強制執行が可能になる

公正証書にする一番のメリットが、強制執行が可能になるということです。
離婚協議書を公正証書にしていない場合、裁判を行って勝訴判決を得てからでないと強制執行は行えません。
公正証書としておけば、裁判を経ることなく、強制執行することができます。
どちらかが約束した内容を守らない場合に、裁判を経ずに強制執行ができるのは非常に大きなメリットになります。
また、その事実が、互いに約束を守ろうという意識の向上や、不払いの予防にも繋がります。

 

 

②20年間保管してもらえる。

原本が公証役場で20年間保管してもらえます。
離婚協議書を公正証書にせずにいた場合、紛失や汚損のリスクがつきまといます。
公正証書にしておけば、仮に紛失や汚損した場合でも、原本が公証役場にあるので、再発行が可能です。

 

 

③証明力の高さ

お互いの約束事が法的に有効な内容かを判断するのは難しいことだと思います。
離婚時に二人の間で納得していた約束事でも、どちらかが約束事を無視した場合、公正証書にしていなければ、裁判を経て強制執行という流れになります。

しかしながら裁判において、その約束事は無効と判断されてしまえば、勝訴判決を得て強制執行をすることが出来なくなります。
公正証書にする場合は、作成段階で公証人によって記載された内容が、法的に無効ではないか確認してもらえます。
また、公正証書自体が本人確認をしてから作成されるために、当事者以外が勝手に作成した書類とされることもほぼないと言えます。
手続が厳格である点、法律に長年携わってこられた公証人が内容の確認を行う点で公正証書の内容が裁判で無効であるとされる可能性はほとんどないと言えます。

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